同志社校友会岡山県支部会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、同志社校友会岡山県支部と称する

(目的)

第2条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに同志社校友会との連携を保ちつつ、その事業に協力し、もって同志社の発展に寄与することを目的とする

(事業)

第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う

(1)同志社諸団体に対する支援、協力
(2)支部会員名簿の作成及び整備
(3)学校法人同志社寄付行為による評議員選挙に関する事項
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第4条
本会は、同志社校友にして岡山県下に居住もしくは勤務する者をもって組織する

(部会)

第5条
本会は必要に応じ地域別、職域別等の部会を置くことができる

2. 部会の設置は総会の承認を得るものとする
3 .部会の組織及び運営等に関する事項は別に規定をもって定める

(事務局)

第6条
本会の事務局は支部長の指定する場所、又は事務局長の自宅住所に置く

2. 事務局長は理事又は会員の中から支部長がこれを委嘱する

 

 第2章 役員及び顧問

(役員及び顧問)

第7条
本会に顧問を若干名置く
ただし、支部長または副支部長経験者に限る

2. 本会に次の役員を置く

名誉支部長 1名
支部長 1名
副支部長 若干名
常任理事 若干名
理事 20名程度
監事 2名以内

3. 名誉支部長、支部長及び副支部長は理事を兼ねるものとする

(役員、顧問の選任)

第8条
名誉支部長、顧問は理事会の推薦に基づき総会において選任し支部長が委嘱する

2. 支部長は理事会において会員のうちから選任する
3. 副支部長は支部長が指名する
4. 理事及び監事は支部長の推薦に基づき総会において選任する
5. 常任理事は支部長及び副支部長が理事のうちから選任し、支部長が委嘱する
6. 同志社校友会の理事に選任された者は岡山県支部の理事を兼任する

(役員の任期)

第9条
役員の任期は2年とする 但し、重任は妨げない

2. 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする
3. 役員は任期終了後、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする

(名誉支部長、顧問の任期)

第10条
名誉支部長、顧問は本会の活動に関して支部長の諮問に応ずる

(役員の任務)

第11条
支部長は本会を代表し、会務を総括する

2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する
3. 常任理事は支部長を補佐し、常任理事会を組織して、会務の執行を決定し、会務を分掌する
4. 理事は支部長を補佐し、理事会を組織して、本会の事業並びに運営に関する重要事項を決定する
5. 監事は、本会の財務を監査し、常任理事会及び理事会に出席し意見を述べることができる

 

第3章 総会

(総会)

第12条
総会は定期総会と臨時総会とする

2. 定期総会は、原則として年1回開く
3. 臨時総会は、理事会において必要と認めた場合に随時開く

(総会の召集及び議長)

第13条
総会は、支部長が召集する

2. 総会の議長は支部長がなる

(総会の審議事項)

第14条
総会においては、次の事項を審議する

(1)会則の制定、改廃
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)監査報告
(5)役員の選任及び解任
(6)常任理事会又は理事会において必要と認めた事項

(総会の決議)

第15条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する

2.可否同数のときは、議長の決するところによる

 

第4章 役員会及び委員会

(理事会)

第16条
本会に理事会を置く

2. 理事会は名誉支部長、支部長、副支部長、常任理事及び理事をもって構成する
3. 理事会は原則として毎年1回以上開催する

(理事会の審議事項)

第17条
理事会においては、次の事項を審議する

(1)総会に提出する議案
(2)規程等の制定及び改廃
(3)同志社校友会の評議員の選任
(4)総会から委任された事項
(5)本会の運営に関する臨時、緊急の事項

(理事会の招集及び議長)

第18条
理事会は、支部長が招集し、その議長となる

(理事会の議事)

第19条
理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する

2. 可否同数のときは、議長の決するところによる

(常任理事会)

第20条
本会に常任理事会を置く

2. 常任理事会は名誉支部長、支部長、副支部長、常任理事をもって構成する
3. 常任理事会は原則として毎年1回以上開催する

(常任理事会の審議事項)

第21条
常任理事会においては、次の事項を審議する

(1)理事会に提出する議案
(2)総会及び理事会から委任された事項
(3)本会の事業並びに運営に関する事項

(常任理事会の召集及び議長)

第22条
常任理事会は支部長が召集し、その議長となる

(常任理事会の決議)

第23条
常任理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する

2. 可否同数のときは、議長の決するところによる

(委員会)

第24条
本会の運営を分掌するため、委員会及び特別委員会を置くことができる

2. 委員会及び特別委員会の種類、組織及び任務等については別に規程を持って定める

 

第5章 会計

(会計年度)

第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

(経費)

第26条
本会の経費は、会費2,000円及び寄付金その他の収入をもってあてる

(資産の管理)

第27条
本会の資産は、支部長が管理する

 

附則

(施行)

本会則は、平成2年5月22日から施行する

(改定)

平成20年5月16日
令和4年11月18日